国は、次に掲げる者について、その氏名、保育士の登録の取消しの事由、行つた児童生徒性暴力等に関する情報 その他の内閣総理大臣が定める事項に係るデータベースを整備するものとする。
一
号
児童生徒性暴力等を行つたことにより保育士の登録を取り消された者
二
号
前号に掲げる者以外の者であつて、保育士の登録を取り消されたもののうち、保育士の登録を受けた日以後の行為が児童生徒性暴力等に該当していたと判明した者