児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第十六条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

市町村の区域に児童委員を置く。

○2項

民生委員法昭和二十三年法律第百九十八号)による民生委員は、児童委員に充てられたものとする。

○3項

厚生労働大臣は、児童委員のうちから、主任児童委員を指名する。

○4項

前項の規定による厚生労働大臣の指名は、民生委員法第五条の規定による推薦によつて行う。