市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
児童 及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
児童 及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。
児童 及び妊産婦の福祉に関し、家庭 その他からの相談に応ずること 並びに必要な調査 及び指導を行うこと 並びにこれらに付随する業務を行うこと。
児童 及び妊産婦の福祉に関し、心身の状況等に照らし包括的な支援を必要とすると認められる要支援児童等 その他の者に対して、これらの者に対する支援の種類 及び内容 その他の内閣府令で定める事項を記載した計画の作成 その他の包括的かつ計画的な支援を行うこと。
五
号
前各号に掲げるもののほか、児童 及び妊産婦の福祉に関し、家庭 その他につき、必要な支援を行うこと。