児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第四十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

児童養護施設は、保護者のない児童(乳児を除くただし、安定した生活環境の確保 その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。)、虐待されている児童 その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談 その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設とする。