この法律で定めるもののほか、第六条の三各項に規定する事業 及び児童福祉施設の職員 その他児童福祉施設に関し必要な事項は、命令で定める。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第四十九条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正