障害児入所施設は、次の各号に掲げる区分に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。
一
号
二
号
福祉型障害児入所施設
保護 並びに日常生活における基本的な動作 及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援
医療型障害児入所施設
保護、日常生活における基本的な動作 及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援 並びに治療