児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第四十二条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

障害児入所施設は、次の各号に掲げる区分に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。

一 号

福祉型障害児入所施設

保護 並びに日常生活における基本的な動作 及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援

二 号

医療型障害児入所施設

保護、日常生活における基本的な動作 及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援 並びに治療