児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第四十五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

都道府県は、児童福祉施設の設備 及び運営について、条例で基準を定めなければならない。


この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的 及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。

○2項

都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。

一 号

児童福祉施設に配置する従業者 及びその員数

二 号
児童福祉施設に係る居室 及び病室の床面積 その他児童福祉施設の設備に関する事項であつて児童の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
三 号

児童福祉施設の運営に関する事項であつて、保育所における保育の内容 その他児童(助産施設にあつては、妊産婦)の適切な処遇 及び安全の確保 並びに秘密の保持 並びに児童の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの

○3項

内閣総理大臣は、前項の内閣府令で定める基準(同項第三号の保育所における保育の内容に関する事項に限る)を定めるに当たつては、学校教育法第二十五条第一項の規定により文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程 その他の保育内容に関する事項 並びに認定こども園法第十条第一項の規定により主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程 その他の教育 及び保育の内容に関する事項との整合性の確保 並びに小学校 及び義務教育学校における教育との円滑な接続に配慮しなければならない。

○4項

内閣総理大臣は、前項の内閣府令で定める基準を定めるときは、あらかじめ、文部科学大臣に協議しなければならない。

5項

児童福祉施設の設置者は、第一項の基準を遵守しなければならない。

6項
児童福祉施設の設置者は、児童福祉施設の設備 及び運営についての水準の向上を図ることに努めるものとする。