児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設 及び児童自立支援施設の長、その住居において養育を行う第六条の三第八項に規定する内閣府令で定める者 並びに里親は、学校教育法に規定する保護者に準じて、その施設に入所中 又は受託中の児童を就学させなければならない。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第四十八条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正