乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設 及び児童自立支援施設の長 並びに小規模住居型児童養育事業を行う者 及び里親は、当該施設に入所し、又は小規模住居型児童養育事業を行う者 若しくは里親に委託された児童 及びその保護者に対して、市町村、児童相談所、児童家庭支援センター、里親支援センター、教育機関、医療機関 その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、親子の再統合のための支援 その他の当該児童が家庭(家庭における養育環境と同様の養育環境 及び良好な家庭的環境を含む。)で養育されるために必要な措置を採らなければならない。
児童福祉法
#
昭和二十二年法律第百六十四号
#
略称 : 児福法
第四十八条の三
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正