乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設 及び児童自立支援施設の長は、その行う児童の保護に支障がない限りにおいて、当該施設の所在する地域の住民につき、児童の養育に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければならない。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第四十八条の二
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正