児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童 及び家庭環境 その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談 その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第四十四条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正