児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第四十四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童 及び家庭環境 その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談 その他の援助を行うことを目的とする施設とする。