里親支援センターは、里親支援事業を行うほか、里親 及び里親に養育される児童 並びに里親になろうとする者について相談 その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第四十四条の三
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
里親支援センターの長は、里親支援事業 及び前項に規定する援助を行うに当たつては、都道府県、市町村、児童相談所、児童家庭支援センター、他の児童福祉施設、教育機関 その他の関係機関と相互に協力し、緊密な連携を図るよう努めなければならない。