児童家庭支援センターは、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭 その他からの相談のうち、専門的な知識 及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じ、技術的助言 その他必要な援助を行うほか、第二十六条第一項第二号 及び第二十七条第一項第二号の規定による指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整 その他内閣府令の定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第四十四条の二
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
児童家庭支援センターの職員は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。