第六条の三各項に規定する事業を行う者、里親 及び児童福祉施設(指定障害児入所施設 及び指定通所支援に係る児童発達支援センターを除く。)の設置者は、児童、妊産婦 その他これらの事業を利用する者 又は当該児童福祉施設に入所する者の人格を尊重するとともに、この法律 又はこの法律に基づく命令を遵守し、これらの者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第四十四条の四
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正