この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
一
号
二
号
三
号
乳児
満一歳に満たない者
幼児
満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
少年
小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者