都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、児童委員 又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所 又は居所に立ち入り、必要な調査 又は質問をさせることができる。
この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があったときは、これを提示させなければならない。
都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、児童委員 又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所 又は居所に立ち入り、必要な調査 又は質問をさせることができる。
この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があったときは、これを提示させなければならない。
前項の規定による児童委員 又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り 及び調査 又は質問は、児童福祉法第二十九条の規定による児童委員 又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り 及び調査 又は質問とみなして、同法第六十一条の五第二項の規定を適用する。