児童虐待の防止等に関する法律

# 平成十二年法律第八十二号 #
略称 : 児童虐待防止法 

第九条 # 立入調査等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、児童委員 又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所 又は居所に立ち入り、必要な調査 又は質問をさせることができる。


この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があったときは、これを提示させなければならない。

2項

前項の規定による児童委員 又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り 及び調査 又は質問は、児童福祉法第二十九条の規定による児童委員 又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り 及び調査 又は質問とみなして、同法第六十一条の五第二項の規定を適用する。