児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検 又は捜索をするに当たって必要があるときは、錠をはずし、その他必要な処分をすることができる。
児童虐待の防止等に関する法律
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平成十二年法律第八十二号
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略称 : 児童虐待防止法
第九条の七 # 臨検又は捜索に際しての必要な処分
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正