児童虐待の防止等に関する法律

# 平成十二年法律第八十二号 #
略称 : 児童虐待防止法 

第九条の三 # 臨検、捜索等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

都道府県知事は、第八条の二第一項保護者 又は第九条第一項児童の保護者が正当な理由なく同項の規定による児童委員 又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り 又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した場合において、児童虐待が行われている疑いがあるときは、当該児童の安全の確認を行い、又はその安全を確保するため、児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、当該児童の住所 又は居所の所在地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所 又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、当該児童の住所 若しくは居所に臨検させ、又は当該児童を捜索させることができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定による臨検 又は捜索をさせるときは、児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、必要な調査 又は質問をさせることができる。

3項

都道府県知事は、第一項の許可状(以下「許可状」という。)を請求する場合においては、児童虐待が行われている疑いがあると認められる資料、臨検させようとする住所 又は居所に当該児童が現在すると認められる資料 及び当該児童の保護者第九条第一項の規定による立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避したことを証する資料を提出しなければならない。

4項

前項の請求があった場合においては、地方裁判所、家庭裁判所 又は簡易裁判所の裁判官は、臨検すべき場所 又は捜索すべき児童の氏名 並びに有効期間、その期間経過後は執行に着手することができず これを返還しなければならない旨、交付の年月日 及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を都道府県知事交付しなければならない。

5項

都道府県知事は、許可状を児童の福祉に関する事務に従事する職員に交付して、第一項の規定による臨検 又は捜索をさせるものとする。

6項

第一項の規定による臨検 又は捜索に係る制度は、児童虐待が保護者がその監護する児童に対して行うものであるために他人から認知されること 及び児童がその被害から自ら逃れることが困難である等の特別の事情から児童の生命 又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにかんがみ特に設けられたものであることを十分に踏まえた上で、適切に運用されなければならない。