児童虐待の防止等に関する法律

# 平成十二年法律第八十二号 #
略称 : 児童虐待防止法 

第九条の九 # 責任者等の立会い

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検 又は捜索をするときは、当該児童の住所 若しくは居所の所有者 若しくは管理者これらの者の代表者、代理人 その他これらの者に代わるべき者を含む。)又は同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない。

2項

前項の場合において、同項規定する者を立ち会わせることができないときは、その隣人で成年に達した者 又はその地の地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。