児童虐待の防止等に関する法律

# 平成十二年法律第八十二号 #
略称 : 児童虐待防止法 

第九条の二 # 再出頭要求等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

都道府県知事は、第八条の二第一項の保護者 又は前条第一項児童の保護者が正当な理由なく同項の規定による児童委員 又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り 又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した場合において、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、当該保護者に対し、当該児童を同伴して出頭することを求め、児童委員 又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、必要な調査 又は質問をさせることができる。


この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があったときは、これを提示させなければならない。

2項

第八条の二第二項の規定は、前項の規定による出頭の求めについて準用する。