都道府県知事は、第八条の二第一項の保護者 又は前条第一項の児童の保護者が正当な理由なく同項の規定による児童委員 又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り 又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した場合において、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、当該保護者に対し、当該児童を同伴して出頭することを求め、児童委員 又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、必要な調査 又は質問をさせることができる。
この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があったときは、これを提示させなければならない。