児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検 若しくは捜索 又は同条第二項の規定による調査 若しくは質問(以下「臨検等」という。)をするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
児童虐待の防止等に関する法律
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平成十二年法律第八十二号
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略称 : 児童虐待防止法
第九条の六 # 身分の証明
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正