前条第一項の規定による臨検 又は捜索は、許可状に夜間でもすることができる旨の記載がなければ、日没から日の出までの間には、してはならない。
児童虐待の防止等に関する法律
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平成十二年法律第八十二号
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略称 : 児童虐待防止法
第九条の四 # 臨検又は捜索の夜間執行の制限
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
日没前に開始した前条第一項の規定による臨検 又は捜索は、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる。