児童虐待の防止等に関する法律

# 平成十二年法律第八十二号 #
略称 : 児童虐待防止法 

第二条 # 児童虐待の定義

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

この法律において、「児童虐待」とは、保護者親権を行う者未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。

一 号

児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

二 号

児童にわいせつな行為をすること 又は児童をしてわいせつな行為をさせること。

三 号

児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食 又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号 又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置 その他の保護者としての監護を著しく怠ること。

四 号

児童に対する著しい暴言 又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命 又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。