児童虐待の防止等に関する法律

# 平成十二年法律第八十二号 #
略称 : 児童虐待防止法 

第五条 # 児童虐待の早期発見等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

学校、児童福祉施設、病院、都道府県警察、女性相談支援センター、教育委員会、配偶者暴力相談支援センター その他児童の福祉に業務上関係のある団体 及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、弁護士、警察官、女性相談支援員 その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。

2項

前項規定する者は、児童虐待の予防 その他の児童虐待の防止 並びに児童虐待を受けた児童の保護 及び自立の支援に関する 及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならない。

3項

第一項に規定する者は、正当な理由がなく、その職務に関して知り得た児童虐待を受けたと思われる児童に関する秘密を漏らしてはならない。

4項

前項の規定 その他の守秘義務に関する法律の規定は、第二項の規定による 及び地方公共団体の施策に協力するように努める義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。

5項

学校 及び児童福祉施設は、児童 及び保護者に対して、児童虐待の防止のための教育 又は啓発に努めなければならない。