児童虐待の防止等に関する法律

# 平成十二年法律第八十二号 #
略称 : 児童虐待防止法 

第八条 # 通告又は送致を受けた場合の措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

市町村 又は都道府県の設置する福祉事務所第六条第一項の規定による通告を受けたときは、市町村 又は福祉事務所のは、必要に応じ近隣住民学校の教職員児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ、当該児童との面会 その他の当該児童の安全の確認を行うための措置を講ずるとともに、必要に応じ次に掲げる措置を採るものとする。

一 号

児童福祉法第二十五条の七第一項第一号 若しくは第二項第一号 又は第二十五条の八第一号の規定により当該児童を児童相談所に送致すること。

二 号

当該児童のうち次条第一項の規定による出頭の求め及び調査 若しくは質問、第九条第一項の規定による立入り及び調査 若しくは質問 又は児童福祉法第三十三条第一項 若しくは第二項の規定による一時保護の実施が適当であると認めるものを都道府県知事 又は児童相談所長へ通知すること。

2項

児童相談所第六条第一項の規定による通告 又は児童福祉法第二十五条の七第一項第一号 若しくは第二項第一号 若しくは第二十五条の八第一号の規定による送致を受けたときは、児童相談所長は、必要に応じ近隣住民学校の教職員児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ、当該児童との面会 その他の当該児童の安全の確認を行うための措置を講ずるとともに、必要に応じ次に掲げる措置を採るものとする。

一 号

児童福祉法第三十三条第一項の規定により当該児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせること。

二 号

児童福祉法第二十六条第一項第三号の規定により当該児童のうち第六条第一項の規定による通告を受けたものを市町村に送致すること。

三 号

当該児童のうち児童福祉法第六条の三第十八項に規定する妊産婦等生活援助事業の実施 又は同法第二十五条の八第三号に規定する保育の利用等(以下 この号において「保育の利用等」という。)が適当であると認めるものを その妊産婦等生活援助事業の実施 又は保育の利用等に係る都道府県 又は市町村の長へ報告し、又は通知すること。

四 号

当該児童のうち児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第三項に規定する子育て短期支援事業、同条第五項に規定する養育支援訪問事業、同条第六項に規定する地域子育て支援拠点事業、同条第七項に規定する一時預かり事業、同条第十四項に規定する子育て援助活動支援事業、同条第十九項に規定する子育て世帯訪問支援事業、同条第二十項に規定する児童育成支援拠点事業、同条第二十一項に規定する親子関係形成支援事業、子ども・子育て支援法平成二十四年法律第六十五号第五十九条第一号に掲げる事業 その他市町村が実施する児童の健全な育成に資する事業の実施が適当であると認めるものを その事業の実施に係る市町村の長へ通知すること。

3項

前二項児童の安全の確認を行うための措置、市町村 若しくは児童相談所への送致 又は一時保護を行う者は、速やかにこれを行うものとする。