市町村 又は都道府県の設置する福祉事務所が第六条第一項の規定による通告を受けたときは、市町村 又は福祉事務所の長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員 その他の者の協力を得つつ、当該児童との面会 その他の当該児童の安全の確認を行うための措置を講ずるとともに、必要に応じ次に掲げる措置を採るものとする。
児童福祉法第二十五条の七第一項第一号 若しくは第二項第一号 又は第二十五条の八第一号の規定により当該児童を児童相談所に送致すること。
当該児童のうち次条第一項の規定による出頭の求め及び調査 若しくは質問、第九条第一項の規定による立入り及び調査 若しくは質問 又は児童福祉法第三十三条第一項 若しくは第二項の規定による一時保護の実施が適当であると認めるものを都道府県知事 又は児童相談所長へ通知すること。