児童虐待の防止等に関する法律

# 平成十二年法律第八十二号 #
略称 : 児童虐待防止法 

第八条の二 # 出頭要求等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、当該児童の保護者に対し、当該児童を同伴して出頭することを求め、児童委員 又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、必要な調査 又は質問をさせることができる。


この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があったときは、これを提示させなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の規定により当該児童の保護者出頭を求めようとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該保護者に対し、出頭を求める理由となった事実の内容、出頭を求める日時 及び場所、同伴すべき児童の氏名 その他必要な事項を記載した書面により告知しなければならない。

3項

都道府県知事は、第一項保護者同項の規定による出頭の求めに応じない場合は、次条第一項の規定による児童委員 又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り 及び調査 又は質問 その他の必要な措置を講ずるものとする。