児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所 若しくは児童相談所 又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所 若しくは児童相談所に通告しなければならない。
児童虐待の防止等に関する法律
#
平成十二年法律第八十二号
#
略称 : 児童虐待防止法
第六条 # 児童虐待に係る通告
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
前項の規定による通告は、児童福祉法第二十五条第一項の規定による通告とみなして、同法の規定を適用する。
刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定 その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。