児童虐待の防止等に関する法律

# 平成十二年法律第八十二号 #
略称 : 児童虐待防止法 

第十一条 # 児童虐待を行った保護者に対する指導等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

都道府県知事 又は児童相談所長は、児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号 又は第二十六条第一項第二号の規定により指導を行う場合は、当該保護者について、児童虐待の再発を防止するため、医学的 又は心理学的知見に基づく指導を行うよう努めるものとする。

2項

児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号の規定により行われる指導は、親子の再統合への配慮 その他の児童虐待を受けた児童が家庭(家庭における養育環境と同様の養育環境 及び良好な家庭的環境を含む。)で生活するために必要な配慮の下に適切に行われなければならない。

3項

児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号の措置が採られた場合においては、当該保護者は、同号の指導を受けなければならない。

4項

前項の場合において保護者同項の指導を受けないときは、都道府県知事は、当該保護者に対し、同項の指導を受けるよう勧告することができる。

5項

都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた保護者が当該勧告に従わない場合において必要があると認めるときは、児童福祉法第三十三条第二項の規定により児童相談所長をして児童虐待を受けた児童の一時保護を行わせ、又は適当な者に当該一時保護を行うことを委託させ、同法第二十七条第一項第三号 又は第二十八条第一項の規定による措置を採る等の必要な措置を講ずるものとする。

6項

児童相談所長は、第四項の規定による勧告を受けた保護者が当該勧告に従わず、その監護する児童に対し親権を行わせることが著しく当該児童の福祉を害する場合には、必要に応じて、適切に、児童福祉法第三十三条の七の規定による請求を行うものとする。

7項

都道府県は、保護者への指導(第二項の指導 及び児童虐待を行った保護者に対する児童福祉法第十一条第一項第二号ニの規定による指導をいう。以下 この項において同じ。)を効果的に行うため、同法第十三条第五項に規定する指導教育担当児童福祉司同項に規定する指導 及び教育のほか保護者への指導を行う者に対する専門的技術に関する指導 及び教育を行わせるとともに、第八条の二第一項の規定による調査 若しくは質問、第九条第一項の規定による立入り及び調査 若しくは質問、第九条の二第一項の規定による調査 若しくは質問、第九条の三第一項の規定による臨検 若しくは捜索 又は同条第二項の規定による調査 若しくは質問をした児童の福祉に関する事務に従事する職員 並びに同法第三十三条第一項又は第二項の規定による児童の一時保護を行った児童福祉司以外の者に当該児童に係る保護者への指導を行わせること その他の必要な措置を講じなければならない。