児童虐待の防止等に関する法律

# 平成十二年法律第八十二号 #
略称 : 児童虐待防止法 

第十三条 # 施設入所等の措置の解除等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

都道府県知事は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、及び当該児童の保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号の措置が採られた場合において、当該児童について採られた施設入所等の措置を解除しようとするときは、当該児童の保護者について同号の指導を行うこととされた児童福祉司等の意見を聴くとともに、当該児童の保護者に対し採られた当該指導の効果、当該児童に対し再び児童虐待が行われることを予防するために採られる措置について見込まれる効果、当該児童の家庭環境 その他内閣府令で定める事項を勘案しなければならない。

2項

都道府県知事は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、又は児童福祉法第三十三条第二項の規定による一時保護が行われた場合において、当該児童について採られた施設入所等の措置 又は行われた一時保護を解除するときは、当該児童の保護者に対し、親子の再統合の促進 その他の児童虐待を受けた児童が家庭で生活することを支援するために必要な助言を行うことができる。

3項

都道府県知事は、前項の助言に係る事務の全部 又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。

4項

前項の規定により行われる助言に係る事務に従事する者 又は従事していた者は、正当な理由がなく、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。