児童虐待の防止等に関する法律

# 平成十二年法律第八十二号 #
略称 : 児童虐待防止法 

第十三条の五 # 都道府県児童福祉審議会等への報告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

都道府県知事は、児童福祉法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会同条第一項ただし書に規定する都道府県にあっては、地方社会福祉審議会)に、第九条第一項の規定による立入り 及び調査 又は質問、臨検等 並びに児童虐待を受けた児童に行われた同法第三十三条第一項 又は第二項の規定による一時保護の実施状況、児童の心身に著しく重大な被害を及ぼした児童虐待の事例 その他の内閣府令で定める事項を報告しなければならない。