児童虐待を受けた児童について児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置(以下「施設入所等の措置」という。)が採られ、又は同法第三十三条第一項 若しくは第二項の規定による一時保護が行われた場合において、児童虐待の防止 及び児童虐待を受けた児童の保護のため必要があると認めるときは、児童相談所長 及び当該児童について施設入所等の措置が採られている場合における当該施設入所等の措置に係る同号に規定する施設の長は、内閣府令で定めるところにより、当該児童虐待を行った保護者について、次に掲げる行為の全部 又は一部を制限することができる。
一
号
当該児童との面会
二
号
当該児童との通信