児童虐待の防止等に関する法律

# 平成十二年法律第八十二号 #
略称 : 児童虐待防止法 

第十二条 # 面会等の制限等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

児童虐待を受けた児童について児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置(以下「施設入所等の措置」という。)が採られ、又は同法第三十三条第一項 若しくは第二項の規定による一時保護が行われた場合において、児童虐待の防止 及び児童虐待を受けた児童の保護のため必要があると認めるときは、児童相談所長 及び当該児童について施設入所等の措置が採られている場合における当該施設入所等の措置に係る同号に規定する施設の長は、内閣府令で定めるところにより、当該児童虐待を行った保護者について、次に掲げる行為の全部 又は一部を制限することができる。

一 号
当該児童との面会
二 号
当該児童との通信
2項

前項施設の長は、同項の規定による制限を行った場合 又は行わなくなった場合は、その旨を児童相談所長に通知するものとする。

3項

児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置(児童福祉法第二十八条の規定によるものに限る)が採られ、又は同法第三十三条第一項 若しくは第二項の規定による一時保護が行われた場合において、当該児童虐待を行った保護者に対し当該児童の住所 又は居所を明らかにしたとすれば、当該保護者が当該児童を連れ戻すおそれがある等 再び児童虐待が行われるおそれがあり、又は当該児童の保護に支障をきたすと認めるときは、児童相談所長は、当該保護者に対し、当該児童の住所 又は居所を明らかにしないものとする。