児童虐待の防止等に関する法律

# 平成十二年法律第八十二号 #
略称 : 児童虐待防止法 

第十二条の四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

都道府県知事 又は児童相談所長は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、又は児童福祉法第三十三条第一項 若しくは第二項の規定による一時保護が行われ、かつ、第十二条第一項の規定により、当該児童虐待を行った保護者について、同項各号に掲げる行為の全部が制限されている場合において、児童虐待の防止 及び児童虐待を受けた児童の保護のため特に必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、六月を超えない期間を定めて、当該保護者に対し、当該児童の住所 若しくは居所、就学する学校 その他の場所において当該児童の身辺につきまとい、又は当該児童の住所 若しくは居所、就学する学校 その他その通常所在する場所(通学路 その他の当該児童が日常生活 又は社会生活を営むために通常移動する経路を含む。)の付近をはいかいしてはならないことを命ずることができる。

2項

都道府県知事 又は児童相談所長は、前項に規定する場合において、引き続き児童虐待の防止 及び児童虐待を受けた児童の保護のため特に必要があると認めるときは、六月を超えない期間を定めて、同項の規定による命令に係る期間を更新することができる。

3項

都道府県知事 又は児童相談所長は、第一項の規定による命令をしようとするとき(前項の規定により第一項の規定による命令に係る期間を更新しようとするときを含む。)は、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

4項

第一項の規定による命令をするとき(第二項の規定により第一項の規定による命令に係る期間を更新するときを含む。)は、内閣府令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。

5項

第一項の規定による命令が発せられた後に施設入所等の措置が解除され、停止され、若しくは他の措置に変更された場合、児童福祉法第三十三条第一項 若しくは第二項の規定による一時保護が解除された場合 又は第十二条第一項の規定による制限の全部 若しくは一部が行われなくなった場合は、当該命令は、その効力を失う。


同法第二十八条第三項の規定により引き続き施設入所等の措置が採られ、又は同法第三十三条第六項の規定により引き続き一時保護が行われている場合において、第一項の規定による命令が発せられたときであって、当該命令に係る期間が経過する前に同法第二十八条第二項の規定による当該施設入所等の措置の期間の更新に係る承認の申立てに対する審判 又は同法第三十三条第五項本文の規定による引き続いての一時保護に係る承認の申立てに対する審判が確定したときも、同様とする。

6項

都道府県知事 又は児童相談所長は、第一項の規定による命令をした場合において、その必要がなくなったと認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その命令を取り消さなければならない。