民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定する親権の喪失の制度は、児童虐待の防止 及び児童虐待を受けた児童の保護の観点からも、適切に運用されなければならない。
児童虐待の防止等に関する法律
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平成十二年法律第八十二号
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略称 : 児童虐待防止法
第十五条 # 親権の喪失の制度の適切な運用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正