児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、児童の人格を尊重するとともに、その年齢 及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰 その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。
児童虐待の防止等に関する法律
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平成十二年法律第八十二号
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略称 : 児童虐待防止法
第十四条 # 児童の人格の尊重等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
児童の親権を行う者は、児童虐待に係る暴行罪、傷害罪 その他の犯罪について、当該児童の親権を行う者であることを理由として、その責めを免れることはない。