児童相談所長は、第八条第二項の児童の安全の確認を行おうとする場合、又は同項第一号の一時保護を行おうとし、若しくは行わせようとする場合において、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該児童の住所 又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。
都道府県知事が、第九条第一項の規定による立入り及び調査 若しくは質問をさせ、又は臨検等をさせようとする場合についても、同様とする。
児童相談所長は、第八条第二項の児童の安全の確認を行おうとする場合、又は同項第一号の一時保護を行おうとし、若しくは行わせようとする場合において、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該児童の住所 又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。
都道府県知事が、第九条第一項の規定による立入り及び調査 若しくは質問をさせ、又は臨検等をさせようとする場合についても、同様とする。
児童相談所長 又は都道府県知事は、児童の安全の確認 及び安全の確保に万全を期する観点から、必要に応じ 迅速かつ適切に、前項の規定により警察署長に対し援助を求めなければならない。
警察署長は、第一項の規定による援助の求めを受けた場合において、児童の生命 又は身体の安全を確認し、又は確保するため必要と認めるときは、速やかに、所属の警察官に、同項の職務の執行を援助するために必要な警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)その他の法令の定めるところによる措置を講じさせるよう努めなければならない。