児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検 又は捜索をしたときは、これらの処分をした年月日 及びその結果を記載した調書を作成し、立会人に示し、当該立会人とともにこれに署名押印しなければならない。
ただし、立会人が署名押印をせず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。
児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検 又は捜索をしたときは、これらの処分をした年月日 及びその結果を記載した調書を作成し、立会人に示し、当該立会人とともにこれに署名押印しなければならない。
ただし、立会人が署名押印をせず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。