児童虐待の防止等に関する法律

# 平成十二年法律第八十二号 #
略称 : 児童虐待防止法 

第四条 # 国及び地方公共団体の責務等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

及び地方公共団体は、児童虐待の予防 及び早期発見、迅速かつ適切な児童虐待を受けた児童の保護 及び自立の支援(児童虐待を受けた後十八歳となった者に対する自立の支援を含む。第三項 及び次条第二項において同じ。)並びに児童虐待を行った保護者に対する親子の再統合の促進への配慮 その他の児童虐待を受けた児童が家庭(家庭における養育環境と同様の養育環境 及び良好な家庭的環境を含む。)で生活するために必要な配慮をした適切な指導 及び支援を行うため、関係省庁相互間 その他関係機関 及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援、医療の提供体制の整備 その他児童虐待の防止等のために必要な体制の整備に努めなければならない。

2項

及び地方公共団体は、児童相談所等関係機関の職員 及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、弁護士 その他児童の福祉に職務上関係のある者が児童虐待を早期に発見し、その他児童虐待の防止に寄与することができるよう、研修等必要な措置を講ずるものとする。

3項

及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童の保護 及び自立の支援を専門的知識に基づき適切に行うことができるよう、児童相談所等関係機関の職員、学校の教職員、児童福祉施設の職員 その他児童虐待を受けた児童の保護 及び自立の支援の職務に携わる者の人材の確保 及び資質の向上を図るため、研修等必要な措置を講ずるものとする。

4項

及び地方公共団体は、児童虐待の防止に資するため、児童の人権、児童虐待が児童に及ぼす影響、児童虐待に係る通告義務等について必要な広報 その他の啓発活動に努めなければならない。

5項

及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその心身に著しく重大な被害を受けた事例の分析を行うとともに、児童虐待の予防 及び早期発見のための方策、児童虐待を受けた児童のケア 並びに児童虐待を行った保護者の指導 及び支援のあり方、学校の教職員 及び児童福祉施設の職員が児童虐待の防止に果たすべき役割 その他児童虐待の防止等のために必要な事項についての調査研究 及び検証を行うものとする。

6項

児童相談所の所長は、児童虐待を受けた児童が住所 又は居所を当該児童相談所の管轄区域外に移転する場合においては、当該児童の家庭環境 その他の環境の変化による影響に鑑み、当該児童 及び当該児童虐待を行った保護者について、その移転の前後において指導、助言 その他の必要な支援が切れ目なく行われるよう、移転先の住所 又は居所を管轄する児童相談所の所長に対し、速やかに必要な情報の提供を行うものとする。


この場合において、当該情報の提供を受けた児童相談所長は、児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号第二十五条の二第一項に規定する要保護児童対策地域協議会が速やかに当該情報の交換を行うことができるための措置 その他の緊密な連携を図るために必要な措置を講ずるものとする。

7項

児童の親権を行う者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を有するものであって、親権を行うに当たっては、できる限り児童の利益を尊重するよう努めなければならない。

8項

何人も、児童の健全な成長のために、家庭家庭における養育環境と同様の養育環境 及び良好な家庭的環境を含む。)及び近隣社会の連帯が求められていることに留意しなければならない。