この法律は、令和二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、令和二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第四条、第七条第一項 及び第八条の規定
公布の日
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の児童福祉法 及び児童虐待の防止等に関する法律の規定の施行の状況を勘案し、児童虐待の予防 及び早期発見のための方策、児童虐待を受けた児童の保護 及び自立の支援並びに保護者に対する指導 及び支援の在り方その他の児童虐待の防止等に関する施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。