児童虐待の防止等に関する法律

# 平成十二年法律第八十二号 #
略称 : 児童虐待防止法 

附 則

平成一七年一一月七日法律第一二三号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時27分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号

第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所 及び共同生活援助に係る部分を除く)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項 及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費 及び補装具費の支給に係る部分に限る)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号 及び第八号から第十号までに係る部分に限る)及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設 及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者 及び指定相談支援事業者に係る部分に限る)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項 及び第四項、第四十九条第二項 及び第三項 並びに同条第四項から第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者 及び指定相談支援事業者に係る部分に限る)、第五十条第三項 及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設 及び指定相談支援事業者に係る部分に限る)、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項 及び第七十五条(療養介護医療 及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費 及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る)、第二号(療養介護医療費 及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る)、第三号 及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費 及び補装具費の支給に係る部分に限る)、第百十一条 及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項 及び第四項において準用する場合に係る部分に限る)並びに第百十四条 並びに第百十五条第一項 及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費 及び補装具費の支給に係る部分に限る)並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条 及び第百十五条の規定

平成十八年十月一日