この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
児童虐待の防止等に関する法律
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平成十二年法律第八十二号
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略称 : 児童虐待防止法
附 則
平成一九年六月一日法律第七三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 :
2024年 09月13日 08時36分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後三年以内に、児童虐待の防止等を図り、児童の権利利益を擁護する観点から親権に係る制度の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、児童虐待を受けた児童の社会的養護に関し、里親 及び児童養護施設等の量的拡充に係る方策、児童養護施設等における虐待の防止を含む児童養護施設等の運営の質的向上に係る方策、児童養護施設等に入所した児童に対する教育 及び自立の支援の更なる充実に係る方策その他必要な事項について速やかに検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。