この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は児童福祉法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十三号) 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から、附則第三条の規定は同法の施行の日から施行する。
児童虐待の防止等に関する法律
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平成十二年法律第八十二号
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略称 : 児童虐待防止法
附 則
平成一六年四月一四日法律第三〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 :
2024年 09月13日 08時36分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
児童虐待の防止等に関する制度に関しては、この法律の施行後三年以内に、児童の住所 又は居所における児童の安全の確認 又は安全の確保を実効的に行うための方策、親権の喪失等の制度のあり方 その他必要な事項について、この法律による改正後の児童虐待の防止等に関する法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。