この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。ただし、附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
児童虐待の防止等に関する法律
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平成十二年法律第八十二号
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略称 : 児童虐待防止法
附 則
平成三〇年六月二〇日法律第五九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 :
2024年 09月13日 08時36分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十五条 @ 罰則に関する経過措置
施行日前にした行為 及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十六条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。