児童虐待の防止等に関する法律施行規則

# 平成二十年厚生労働省令第三十号 #
略称 : 児童虐待防止法施行規則 

第一条 # 出頭要求等

@ 施行日 : 平成三十年四月二日
@ 最終更新 : 平成二十九年十二月二十日公布(平成二十九年厚生労働省令第百三十三号)改正

1項

都道府県知事は、児童虐待の防止等に関する法律平成十二年法律第八十二号。以下「」という。第八条の二第一項の規定に基づき児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)の保護者(親権を行う者、未成年後見人 その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)の出頭を求めようとするときは、当該保護者に対し、出頭を求める理由となった事実の内容、出頭を求める日時 及び場所、当該保護者の氏名、住所 及び生年月日(保護者が法人であるときは、その名称 及び主たる事務所の所在地)、同伴すべき児童の氏名 及び生年月日 その他必要な事項を記載した書面により行うものとする。

2項

前項の規定は、法第九条の二第一項の規定に基づき児童の保護者の出頭を求めようとする場合について準用する。