都道府県知事 又は児童相談所長が法第十二条の四第一項の規定に基づき命令をする場合における期間は、初日を含めて六月を超えない期間とする。
児童虐待の防止等に関する法律施行規則
#
平成二十年厚生労働省令第三十号
#
略称 : 児童虐待防止法施行規則
第三条 # 接近禁止命令
@ 施行日 : 平成三十年四月二日
@ 最終更新 :
平成二十九年十二月二十日公布(平成二十九年厚生労働省令第百三十三号)改正
都道府県知事は、法第十二条の四第一項の規定による命令をしたときは、その旨を児童相談所長に連絡するものとする。