1項 令第二条の規定により児童福祉法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市が児童虐待の防止等に関する事務を処理する場合においては、この府令の規定中 「都道府県知事」とあるのは、 「児童相談所設置市の長」と読み替えるものとする。