児童虐待の防止等に関する法律施行規則

# 平成二十年厚生労働省令第三十号 #
略称 : 児童虐待防止法施行規則 

第九条 # 指定都市の特例

@ 施行日 : 平成三十年四月二日
@ 最終更新 : 平成二十九年十二月二十日公布(平成二十九年厚生労働省令第百三十三号)改正

1項

児童虐待の防止等に関する法律施行令平成十二年政令第四百七十二号。以下「」という。第一条の規定により地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市が児童虐待の防止等に関する事務を処理する場合においては、

この省令の規定中
都道府県知事」とあるのは、
「指定都市の長」と

読み替えるものとする。