児童虐待の防止等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十二号。以下「令」という。)第一条の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市が児童虐待の防止等に関する事務を処理する場合においては、
この省令の規定中
「都道府県知事」とあるのは、
「指定都市の長」と
読み替えるものとする。
児童虐待の防止等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十二号。以下「令」という。)第一条の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市が児童虐待の防止等に関する事務を処理する場合においては、
この省令の規定中
「都道府県知事」とあるのは、
「指定都市の長」と
読み替えるものとする。