児童虐待の防止等に関する法律施行規則

# 平成二十年厚生労働省令第三十号 #
略称 : 児童虐待防止法施行規則 

第二条 # 面会等の制限

@ 施行日 : 平成三十年四月二日
@ 最終更新 : 平成二十九年十二月二十日公布(平成二十九年厚生労働省令第百三十三号)改正

1項

児童相談所長 及び児童虐待を受けた児童について児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号第二十七条第一項第三号の措置(以下「施設入所等の措置」という。)が採られている場合における当該施設入所等の措置に係る同号に規定する施設の長は、当該児童虐待を行った保護者について、法第十二条第一項の規定に基づき当該児童との面会 又は通信の全部 又は一部を制限しようとするときは、当該保護者に対し、当該児童との面会 又は通信の全部 又は一部を制限する旨、制限を行う理由となった事実の内容、当該保護者の氏名、住所 及び生年月日(保護者が法人であるときは、その名称 及び主たる事務所の所在地)、当該児童の氏名 及び生年月日 その他必要な事項を記載した書面により行うものとする。

2項

児童相談所長は、法第十二条第一項の規定による制限を行った場合又は行わなくなった場合は、その旨を都道府県知事に通知するものとする。同条第二項の規定に基づき前項に規定する施設の長から通知を受けた場合についても、同様とする。