児童虐待の防止等に関する法律施行規則

# 平成二十年厚生労働省令第三十号 #
略称 : 児童虐待防止法施行規則 

第八条 # 延長者等の特例

@ 施行日 : 平成三十年四月二日
@ 最終更新 : 平成二十九年十二月二十日公布(平成二十九年厚生労働省令第百三十三号)改正

1項

児童福祉法第三十一条第四項に規定する延長者(以下この条において「延長者」という。)、延長者の親権を行う者、未成年後見人 その他の者で、延長者を現に監護する者(以下 この項において「延長者の監護者」という。)及び延長者の監護者がその監護する延長者について行う次に掲げる行為(以下 この項において「延長者虐待」という。)については、延長者を児童と、延長者の監護者を保護者と、延長者虐待を児童虐待と、同法第三十一条第二項から第四項までの規定による措置を同法第二十七条第一項第一号から第三号まで又は第二項の規定による措置とみなして、第六条の規定を適用する。

一 号

延長者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

二 号

延長者にわいせつな行為をすること 又は延長者をしてわいせつな行為をさせること。

三 号

延長者の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食 又は長時間の放置、延長者の監護者以外の同居人による前二号 又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置 その他の延長者の監護者としての監護を著しく怠ること。

四 号

延長者に対する著しい暴言 又は著しく拒絶的な対応、延長者が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の延長者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

2項

延長者 又は児童福祉法第三十三条第十項に規定する保護延長者(以下 この項において「延長者等」という。)、延長者等の親権を行う者、未成年後見人 その他の者で、延長者等を現に監護する者(以下 この項において「延長者等の監護者」という。)及び延長者等の監護者がその監護する延長者等について行う次に掲げる行為(以下 この項において「延長者等虐待」という。)については、延長者等を児童と、延長者等の監護者を保護者と、延長者等虐待を児童虐待と、同法第三十一条第二項から第四項までの規定による措置を同法第二十七条第一項第一号から第三号まで 又は第二項の規定による措置と、同法第三十三条第八項から第十一項までの規定による一時保護を同条第一項 又は第二項の規定による一時保護とみなして、第二条から第五条まで 及び第七条の規定を適用する。

一 号

延長者等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

二 号

延長者等にわいせつな行為をすること 又は延長者等をしてわいせつな行為をさせること。

三 号

延長者等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食 又は長時間の放置、延長者等の監護者以外の同居人による前二号 又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置 その他の延長者等の監護者としての監護を著しく怠ること。

四 号

延長者等に対する著しい暴言 又は著しく拒絶的な対応、延長者等が同居する家庭における配偶者に対する暴力 その他の延長者等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。