児童虐待の防止等に関する法律施行規則

# 平成二十年厚生労働省令第三十号 #
略称 : 児童虐待防止法施行規則 

第十条 # 児童相談所設置市の特例

@ 施行日 : 平成三十年四月二日
@ 最終更新 : 平成二十九年十二月二十日公布(平成二十九年厚生労働省令第百三十三号)改正

1項

令第二条の規定により児童福祉法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市が児童虐待の防止等に関する事務を処理する場合においては、

この省令の規定中
都道府県知事」とあるのは、
「児童相談所設置市の長」と

読み替えるものとする。