児童虐待の防止等に関する法律施行規則

# 平成二十年厚生労働省令第三十号 #
略称 : 児童虐待防止法施行規則 

第四条

@ 施行日 : 平成三十年四月二日
@ 最終更新 : 平成二十九年十二月二十日公布(平成二十九年厚生労働省令第百三十三号)改正

1項

法第十二条の四第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、同条第一項の規定による命令をする理由となった事実の内容、当該命令を受ける保護者の氏名、住所 及び生年月日(保護者が法人であるときは、その名称 及び主たる事務所の所在地)、当該命令に係る児童の氏名 及び生年月日その他必要な事項とする。