児童虐待の防止等に関する法律施行規則

# 平成二十年厚生労働省令第三十号 #
略称 : 児童虐待防止法施行規則 

第四条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第四十八号による改正

1項

法第十二条の四第四項に規定する内閣府令で定める事項は、同条第一項の規定による命令をする理由となった事実の内容、当該命令を受ける保護者の氏名、住所 及び生年月日(保護者が法人であるときは、その名称 及び主たる事務所の所在地)、当該命令に係る児童の氏名 及び生年月日 その他必要な事項とする。